以前の記事
「育児休暇中の配偶者控除を忘れずに申告しよう!」
でも同じような内容で記事を掲載したのですが、だいぶ期間が経ってしまっていることと、我が家で第二子の育休でまた配偶者控除を受けられることがわかりましたので、改めてポイントなど整理したいと思います。
1.配偶者控除を受けることが可能な年収
条件は「年収103万以下」という事だけです。ただ注意点としては
「育児休業基本給付金は収入に含めない」
ということです。これが働いている人でも配偶者控除を受けることができるポイントになります。
ちなみに年収103万以上でも年収141万以内であれば配偶者特別控除の対象となり、38万~3万の所得控除が受けられますので、年収が103万を微妙に超えてしまった場合でも税金が還付されます。
2.配偶者控除を受けることができる育休開始月
配偶者控除を受けることが出来る年は2パターンありまして、
「育休開始年」
「育休終了年」
のどちらかになるかと思います。このどちらかの年に年収が103以下であれば控除を受けることが可能です。
その条件ですが、
「育休開始月」
「配偶者の月給」
の2つに影響されます。
具体例については以前の記事に掲載したものをここにも掲載しておきますので参考にしていただければと思います。
例1)配偶者の給料が月20万の場合
6ヶ月間働くと103万を超えるので、
・5月以前に産休開始
・8月以降に職場復帰
の場合は控除の対象になります。

例2)配偶者の給料が月30万の場合
4ヶ月間働くと103万を超えるので、
・3月以前に産休開始
・10月以降に職場復帰
の場合は控除の対象になります。

このように出産の時期や職場復帰の時期で控除が受けられたり受けられなかったりするのです。
3.サラリーマンの場合は年末調整で申請可能
年末調整で申請しておくことで、確定申告を行わずとも控除を受けることが可能です。ただし1点注意点です。それは
「配偶者の年収が103万超えるか超えないか微妙な場合」
です。もし年末調整で配偶者控除を申請してしまい、103万を超えてしまった場合は
「確定申告で修正」
する必要が出てきます。なので103万を超えるかどうか微妙な場合は
「確定申告で申請する」
のがオススメです。
4.還付される税金がないケースも
このケースは住宅ローン控除などですでに所得税が還付されてしまっている場合です。
たとえば極端な話、所得税が10万円として、住宅ローン控除で10万還付されてしまっている場合は、いくら配偶者控除を申請しても
「所得税については還付されない」
というケースもあるかと思います。まぁ配偶者控除を申請することで税率などが変わるケースもあるので一概に得しないというわけではないのですが、住宅ローン控除などを行っている場合はこうしたケースもあるということを頭に入れておいて損はないかと思います。
【我が家のケースでの実例】
我が家は出産が9月だったので
「職場復帰が9月」
になりました。なので2015年は
「9月~12月の4ヶ月分の給料」
が103万を超えなければ控除の申請が可能です。ちなみに嫁さんの給料は大体25万程度だったので。何事もなければ配偶者控除を受けることができました。しかしここで問題が一つあります。それは
「賞与がどのくらい支給されるかわからない」
ということでした。なので我が家の場合は修正申告が面倒だと思ったので
「年末調整では申請を見送る」
ことにしました。結果的には1月に入って源泉徴収票が発行されて103万を超えてないことがわかったので、確定申告にて申請をすることにします。
今回5年ぶりに配偶者控除の記事を掲載いたしましたが、税の問題について難しい部分もありますので、詳細については会社の総務や税務署に相談していただきたいと思います。しかし配偶者控除の申請を行うかどうかで、かなりの金額が戻ってくる可能性があるので育児休業中の世帯の方は配偶者控除が受けられるかどうかのチェックを是非行ってみてください。
「育児休暇中の配偶者控除を忘れずに申告しよう!」
でも同じような内容で記事を掲載したのですが、だいぶ期間が経ってしまっていることと、我が家で第二子の育休でまた配偶者控除を受けられることがわかりましたので、改めてポイントなど整理したいと思います。
1.配偶者控除を受けることが可能な年収
条件は「年収103万以下」という事だけです。ただ注意点としては
「育児休業基本給付金は収入に含めない」
ということです。これが働いている人でも配偶者控除を受けることができるポイントになります。
ちなみに年収103万以上でも年収141万以内であれば配偶者特別控除の対象となり、38万~3万の所得控除が受けられますので、年収が103万を微妙に超えてしまった場合でも税金が還付されます。
2.配偶者控除を受けることができる育休開始月
配偶者控除を受けることが出来る年は2パターンありまして、
「育休開始年」
「育休終了年」
のどちらかになるかと思います。このどちらかの年に年収が103以下であれば控除を受けることが可能です。
その条件ですが、
「育休開始月」
「配偶者の月給」
の2つに影響されます。
具体例については以前の記事に掲載したものをここにも掲載しておきますので参考にしていただければと思います。
例1)配偶者の給料が月20万の場合
6ヶ月間働くと103万を超えるので、
・5月以前に産休開始
・8月以降に職場復帰
の場合は控除の対象になります。

例2)配偶者の給料が月30万の場合
4ヶ月間働くと103万を超えるので、
・3月以前に産休開始
・10月以降に職場復帰
の場合は控除の対象になります。

このように出産の時期や職場復帰の時期で控除が受けられたり受けられなかったりするのです。
3.サラリーマンの場合は年末調整で申請可能
年末調整で申請しておくことで、確定申告を行わずとも控除を受けることが可能です。ただし1点注意点です。それは
「配偶者の年収が103万超えるか超えないか微妙な場合」
です。もし年末調整で配偶者控除を申請してしまい、103万を超えてしまった場合は
「確定申告で修正」
する必要が出てきます。なので103万を超えるかどうか微妙な場合は
「確定申告で申請する」
のがオススメです。
4.還付される税金がないケースも
このケースは住宅ローン控除などですでに所得税が還付されてしまっている場合です。
たとえば極端な話、所得税が10万円として、住宅ローン控除で10万還付されてしまっている場合は、いくら配偶者控除を申請しても
「所得税については還付されない」
というケースもあるかと思います。まぁ配偶者控除を申請することで税率などが変わるケースもあるので一概に得しないというわけではないのですが、住宅ローン控除などを行っている場合はこうしたケースもあるということを頭に入れておいて損はないかと思います。
【我が家のケースでの実例】
我が家は出産が9月だったので
「職場復帰が9月」
になりました。なので2015年は
「9月~12月の4ヶ月分の給料」
が103万を超えなければ控除の申請が可能です。ちなみに嫁さんの給料は大体25万程度だったので。何事もなければ配偶者控除を受けることができました。しかしここで問題が一つあります。それは
「賞与がどのくらい支給されるかわからない」
ということでした。なので我が家の場合は修正申告が面倒だと思ったので
「年末調整では申請を見送る」
ことにしました。結果的には1月に入って源泉徴収票が発行されて103万を超えてないことがわかったので、確定申告にて申請をすることにします。
今回5年ぶりに配偶者控除の記事を掲載いたしましたが、税の問題について難しい部分もありますので、詳細については会社の総務や税務署に相談していただきたいと思います。しかし配偶者控除の申請を行うかどうかで、かなりの金額が戻ってくる可能性があるので育児休業中の世帯の方は配偶者控除が受けられるかどうかのチェックを是非行ってみてください。
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Last Modified : 2021-05-08